贈与契約書=財産の贈与を確約する時の書類
財産の贈与は、贈与者(=贈与する人)と受贈者(=贈与される人)の口約束だけでも成立しますが、単なる口約束はいつでも自由に、取り消し可能です。
争いとなった場合のために、贈与の証拠として贈与契約書を作成しておいた方がよいです。
贈与契約書の書式には特に決まったものはなく、贈与するものを正確かつ具体的に明記して、贈与者と受贈者の2人が住所、氏名を直筆で記入し、捺印すればいいことになっています。
また、贈与契約書は、住所、氏名、捺印以外は、パソコンで作成した文章でも認められます。
ここで注意しなければならないのは、贈与者が遺言により、ある人に贈与を明記しているときでも、贈与者の相続人には遺留分と呼ばれる権利があることです。
この遺留分とは、遺言でも侵害することのできない、相続人が受け取る遺産の取り分のことです。
なお、遺言による贈与の場合、受贈者が遺言者よりも先に亡くなったときは、この贈与は無効となり贈与の権利はなくなります。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
川崎相続遺言相談センター 運営:司法書士吉岡事務所
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目4番地2 小島ビル201
TEL:044-221-5485 FAX:044-221-5486
川崎・横浜・城南地区で相続に関するご相談は川崎相続遺言相談センターへ
Copyright©2011 川崎相続遺言相談センター All Rights Reserved