贈与税は相続税を補完する税として位置づけられています。
たとえば、生前に財産を妻子などにすべて贈与しておけば、相続開始の時点で課税されるべき財産をゼロにして、相続税を回避することも可能になってしまいます。
このような過度な対策を規制するために設けられているのが贈与税です。
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率を掛けた金額が税額となり、翌年3月15日が申告期限です。
つまり毎年110万円ずつ、妻子等に贈与していけば、一切贈与税はかかりません。
これは合法的な節税方法で相続税の節税になります。
(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額
贈与税率
課税価額 | 税率 | 控除額 |
200万円 | 10% | ー |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~ | 50% | 225万円 |
110万円(平成12年以前は60万円)
婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産やその資金を配偶者に贈与するときは2,000万円(別途不動産取得税はかかる。)
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