遺言書はただ書けばよいというものではありません。
法的に有効なものを作るには民法の規定に定める方式に従った形式でなければなりません。
また、開封時にも注意が必要です。
遺言書の方式によっては、家庭裁判所の検認手続きを経ないものでは登記をすることが出来なくなります。
民法では、相続に関して各相続人について法定相続の割合を規定しています。
遺言とは、法定相続分を遺言者の意思によって変更するものです。
例えば法定相続のままであれば、配偶者と子供に2分の1ずつとなるところ、その割合を変更をしたり、 法定相続人以外に財産を譲ることなどができます。
このように、遺言によって遺言者の最後の意思表示として、実情に沿った相続財産の分配が期待されることが遺言制度の意義といえます。
また、ご自分の財産を特定の目的に使いたい、相続トラブルを未然に防ぎたいなどの場合にも遺言は有効です。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
川崎相続遺言相談センター 運営:司法書士吉岡事務所
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目4番地2 小島ビル201
TEL:044-221-5485 FAX:044-221-5486
川崎・横浜・城南地区で相続に関するご相談は川崎相続遺言相談センターへ
Copyright©2011 川崎相続遺言相談センター All Rights Reserved