遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。
相続人全員で決めたことであっても、欠陥があっては時間の無駄です。
事前にしっかりと注意点を確認しておきましょう。
やり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。
1)遺産分割時、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合
(例)相続人が他の相続人に騙されていた
2)分割後に、分割時の前提条件が変更された
(例)新たに遺産が発見された、新しい相続人が現れた
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
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【ご相談内容】
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