遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。どれだけ支給されるかを把握し、受給忘れのないようにしましょう。
遺族年金には、
の3種類があります。
遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なってきます。国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。
死亡者 | 対象の方 | 給付種類 |
自営業 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金 |
子のない妻 | 死亡一時金 または寡婦年金 | |
サラリーマン | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
子のない妻(40歳未満) | 遺族厚生年金 | |
子のない妻(40〜65歳) | 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算 | |
公務員 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族共済年金 |
子のない妻(40歳未満) | 遺族共済年金 | |
子のない妻(40〜65歳) | 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算 |
遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
死亡した者によって生計を維持されていた、子のある妻・子
子供が以下の条件の時に支給されます。
遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
平成15年3月までのボーナスを入れない
平均月収×7.125/1,000×平成15年3月までの働いた月数+平成15年4月から現在までのボーナスを入れて総額を月数で割った金額×5.481/1,000×平成15年4月から現在までの働いた月数
この合計に3/4を乗じた額が支給額になります。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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