相続とは、ある人(被相続人)が亡くなった場合、その人に属していた一切の財産的権利義務が、その人の親族の中の一定の者(相続人)に当然に承継されることをいいます。
相続は被相続人の死亡により開始します。
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択することができます。
相続財産といっても、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあるので、どれを選択するかは良く考える必要があります。
ただし、この熟慮期間は、相続開始を知った時から3か月とされています。
相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
第1順位
配偶者と子(配偶者が死亡している場合は、子のみ)
法定相続分:配偶者2分の1 子2分の1
第2順位
配偶者と直系尊属(親等)(配偶者が死亡してる場合は直系尊属のみ)
法定相続分:配偶者3分の2 直系尊属3分の1
第3順位
配偶者と兄弟姉妹(配偶者が死亡してる場合は、兄弟姉妹のみ)
法定相続分:配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
相続するはずの人が亡くなっている場合、その子が代わって相続することができる場合があります。
これを代襲相続と呼んでいます。
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