法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産の所有者や担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が発生した場合、被相続人名義の不動産を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産の名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速かに行ってください。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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