法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産の所有者や担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が発生した場合、被相続人名義の不動産を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産の名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速かに行ってください。
大まかに、以下の手順で行います。
(1)戸籍等遺産分割協議に必要な書類の収集
(2)遺産分割協議の終了
(3)登記に必要な書類の収集
(4)登記申請書の作成
(5)法務局への登記の申請
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
■ 法定相続人の戸籍
■ 法定相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
■ 法定相続人の戸籍
■ 法定相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産評価証明書
■ 法定相続人の印鑑証明書
■ 遺産分割協議書
登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産評価証明に記載されている不動産の価額に1000分の4を乗じた金額となります。
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