A3
相続開始前に相続人が死亡しているとか、相続欠格、廃除によって相続できない場合に、相続人の直系卑属(子や孫)が代わりに相続することです。
ただし、相続の放棄をした者の直系卑属は、代襲相続できません。
代襲相続できる者は、子および兄弟姉妹であり、配偶者、親にはありません。
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相続開始前に相続人が死亡しているとか、相続欠格、廃除によって相続できない場合に、相続人の直系卑属(子や孫)が代わりに相続することです。
ただし、相続の放棄をした者の直系卑属は、代襲相続できません。
代襲相続できる者は、子および兄弟姉妹であり、配偶者、親にはありません。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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TEL:044-221-5485 FAX:044-221-5486
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