A5
民法は満15歳以上の者が遺言できるとしています。
又遺言するには、一応の判断能力が必要です。
ですので、未成年者や成年後見人でも遺言をすることが出来ます。
但し、成年後見人が遺言するには医師2名以上の立会いが必要です。
なお、遺言する時の能力は遺言する時に必要ですから正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。
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民法は満15歳以上の者が遺言できるとしています。
又遺言するには、一応の判断能力が必要です。
ですので、未成年者や成年後見人でも遺言をすることが出来ます。
但し、成年後見人が遺言するには医師2名以上の立会いが必要です。
なお、遺言する時の能力は遺言する時に必要ですから正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
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※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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