A7
夫が死亡、相続人は妻と未成年の子供という場合、子の母である妻は、子の代理をすることはできず、子のために特別代理人を選任しなければなりません。
遺産分割の手続きにおいては、共同相続人の一人が他の相続人を代理したり、同一人が複数の相続人を代理することはできません。
このことは代理人が弁護士であっても同じです。
したがって、この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをして、この特別代理人と協議をしなければなりません。
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夫が死亡、相続人は妻と未成年の子供という場合、子の母である妻は、子の代理をすることはできず、子のために特別代理人を選任しなければなりません。
遺産分割の手続きにおいては、共同相続人の一人が他の相続人を代理したり、同一人が複数の相続人を代理することはできません。
このことは代理人が弁護士であっても同じです。
したがって、この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをして、この特別代理人と協議をしなければなりません。
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相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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