A8
遺留分とは、遺言によっても害することのできない、一定の親族のための一定割合の遺産のことです。
遺留分は請求する権利のある者が、一定の期間内に請求して初めて、効力を生じます。
<遺留分権利者>
・配偶者
・子(代襲相続人を含む)
・直系尊属
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
<遺留分の割合>
相続人が直系尊属のみの場合 3分の1
その他の場合 2分の1
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遺留分とは、遺言によっても害することのできない、一定の親族のための一定割合の遺産のことです。
遺留分は請求する権利のある者が、一定の期間内に請求して初めて、効力を生じます。
<遺留分権利者>
・配偶者
・子(代襲相続人を含む)
・直系尊属
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
<遺留分の割合>
相続人が直系尊属のみの場合 3分の1
その他の場合 2分の1
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日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
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【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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