A9
相続人の協議による遺産分割であれば、相続分と異なる分割をすることができます。
ただし、協議分割は全員一致でなければならず、多数決で押し付けることは無効です。
遺言がある場合も、これと異なる分割をすることは全員の同意があれば自由です。
審判による場合は、相続分に反することは裁判所といえどもできません。
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相続人の協議による遺産分割であれば、相続分と異なる分割をすることができます。
ただし、協議分割は全員一致でなければならず、多数決で押し付けることは無効です。
遺言がある場合も、これと異なる分割をすることは全員の同意があれば自由です。
審判による場合は、相続分に反することは裁判所といえどもできません。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
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※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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