A15
以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました。
(不動産の価格の1000分の4)
「遺贈する」ですと法定相続人全員の印鑑証明書又は遺言執行者の印鑑証明書が必要です。
「相続させる」でしたら相続人が単独で相続登記を申請でき、しかも簡単にできます。
また,農地の場合,相続なら知事等の許可は不要です。
A15
以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました。
(不動産の価格の1000分の4)
「遺贈する」ですと法定相続人全員の印鑑証明書又は遺言執行者の印鑑証明書が必要です。
「相続させる」でしたら相続人が単独で相続登記を申請でき、しかも簡単にできます。
また,農地の場合,相続なら知事等の許可は不要です。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
川崎相続遺言相談センター 運営:司法書士吉岡事務所
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目4番地2 小島ビル201
TEL:044-221-5485 FAX:044-221-5486
川崎・横浜・城南地区で相続に関するご相談は川崎相続遺言相談センターへ
Copyright©2011 川崎相続遺言相談センター All Rights Reserved