A16
(1)夫婦の間に子供がいない場合(両親も死亡していない。)
- 遺言書がなければ、兄弟姉妹が相続人になりますが、「夫は妻へ相続させる。」、「妻は夫へ相続させる。」と記載した遺言書を遺しておけば、兄弟姉妹等が財産を相続することはありません。兄弟姉妹には遺留分もありません。
(2)息子の妻・娘の夫に財産を遺したい場合
- 息子の妻は相続人ではないので、財産を遺したければ遺言する必要があります。
(3)夫婦の一方又は双方が再婚の場合
- 前妻又は前夫との間に子供がおり、相続を巡って争いが起こりそうな場合は、遺言によって明確にしておくことができます。
(4)内縁関係の場合
- 内縁の関係にある人は、相続人とはならないので、財産を遺したければ遺言する必要があります。
(5)個人事業者の場合
- 自分の事業を継がせたい者がいる場合、その気持ちを遺言書に明確にしておくことができます。
(6)子供達の仲が良くない場合
- 死後において相続争いが予想される場合は、遺言者の気持ちを遺言書に明確に示しておくことができます。
(7)相続人が全くいない場合
- 国に没収されるので、遺産を遺したい人がいれば、遺言をしておく必要があります。