A22
不動産が多い場合は、登記事項要約書(所在、地番、地目、地積、所有者を記載したもの)で差し支えありません。
ただし、すべての不動産を一人に相続させることとし、遺言書の文言を、「すべての不動産を○に相続させる。」とする場合は、登記事項証明書等は無くても差し支えありません。
しかし、甲不動産はA、乙不動産はBというように相続する不動産が異なる場合は、登記事項証明書又は要約書等が必要になります。
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不動産が多い場合は、登記事項要約書(所在、地番、地目、地積、所有者を記載したもの)で差し支えありません。
ただし、すべての不動産を一人に相続させることとし、遺言書の文言を、「すべての不動産を○に相続させる。」とする場合は、登記事項証明書等は無くても差し支えありません。
しかし、甲不動産はA、乙不動産はBというように相続する不動産が異なる場合は、登記事項証明書又は要約書等が必要になります。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
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詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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