A24
公証人に口頭で「預貯金を均等の割合で、誰れと誰れに」というように説明していただくことで差し支えありません。
しかし、□銀行△支店の預金は誰にというように個別に遺言書に記載する場合は、預金通帳の表紙等(銀行名、支店名、口座番号が記載されている個所)の写しを提出していただく必要があります。
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公証人に口頭で「預貯金を均等の割合で、誰れと誰れに」というように説明していただくことで差し支えありません。
しかし、□銀行△支店の預金は誰にというように個別に遺言書に記載する場合は、預金通帳の表紙等(銀行名、支店名、口座番号が記載されている個所)の写しを提出していただく必要があります。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
川崎相続遺言相談センター 運営:司法書士吉岡事務所
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目4番地2 小島ビル201
TEL:044-221-5485 FAX:044-221-5486
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