A3
遺言に記した財産を生前に処分することは自由にできます。
例えば、『自分が死んだら自宅不動産を長男に相続させる。』という遺言書を書いたとしても、その遺言に自らが拘束をされるようなことは一切ありません。
したがって、当該不動産を生前に売却したり、長男以外の人間に生前贈与することも可能です。
この場合、遺言書の『自宅不動産は長男に相続させる』という遺言の部分のみを撤回したとみなされるだけで、他の遺言部分の効力にも一切影響はありません。
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遺言に記した財産を生前に処分することは自由にできます。
例えば、『自分が死んだら自宅不動産を長男に相続させる。』という遺言書を書いたとしても、その遺言に自らが拘束をされるようなことは一切ありません。
したがって、当該不動産を生前に売却したり、長男以外の人間に生前贈与することも可能です。
この場合、遺言書の『自宅不動産は長男に相続させる』という遺言の部分のみを撤回したとみなされるだけで、他の遺言部分の効力にも一切影響はありません。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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