A37
「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効となります。
では、何らかの理由により自分で字を書くことができない人は、遺言ができないかというと、そうではありません。自筆によることが難しい場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることが可能です。
なお、怪我や病気等で遺言者が公証役場まで出向けない場合には、公証人に出張してもらい、自宅や病院等まで来てもらって作成する事も可能です。
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「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効となります。
では、何らかの理由により自分で字を書くことができない人は、遺言ができないかというと、そうではありません。自筆によることが難しい場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることが可能です。
なお、怪我や病気等で遺言者が公証役場まで出向けない場合には、公証人に出張してもらい、自宅や病院等まで来てもらって作成する事も可能です。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
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※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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