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遺言書を公正証書にする場合には、公証役場で手続をしなければなりません。
その際、どなたか成年2人に立会人(証人)として同行してもらう必要があります。
尚、未成年者、推定相続人、推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族は、立会人になることができません。
信頼できる親しい友人、友人夫妻、司法書士、税理士、弁護士などが適任でしょう。
当事務所で立会人2人をご用意することもできますので、適切な立会人が見当たらない場合はご相談下さい。
尚、公証役場でも立会人の紹介を有料でおこなっています。