A46
遺言執行者とは、遺言内容を確実に実現するため法律的に権限を与えられた者をいます。
遺言者は、その遺言書において「遺言執行者」を指定することができます。
遺言執行者は、未成年者・破産者でなければ、相続人であるなしに関係なく誰でもなることが出来ます。(遺言公正証書作成時の立会人が遺言執行者になることも可能です)。
A46
遺言執行者とは、遺言内容を確実に実現するため法律的に権限を与えられた者をいます。
遺言者は、その遺言書において「遺言執行者」を指定することができます。
遺言執行者は、未成年者・破産者でなければ、相続人であるなしに関係なく誰でもなることが出来ます。(遺言公正証書作成時の立会人が遺言執行者になることも可能です)。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
川崎相続遺言相談センター 運営:司法書士吉岡事務所
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目4番地2 小島ビル201
TEL:044-221-5485 FAX:044-221-5486
川崎・横浜・城南地区で相続に関するご相談は川崎相続遺言相談センターへ
Copyright©2011 川崎相続遺言相談センター All Rights Reserved