A49
遺留分が侵害されている法定相続人は、侵害している他の相続人・受遺者に対して侵害額を請求することが出来ます。これを『遺留分減殺請求権』といいます。
この請求権は、遺留分を侵害された相続人が、相続があったこと及び自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内、あるいは相続開始のときから10年以内に請求をしなければ時効により消滅します。
相続開始後のトラブルを避けるためにも、遺留分を考慮の上、ある程度相続人が納得のいく遺言内容が望ましいといえます。
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遺留分が侵害されている法定相続人は、侵害している他の相続人・受遺者に対して侵害額を請求することが出来ます。これを『遺留分減殺請求権』といいます。
この請求権は、遺留分を侵害された相続人が、相続があったこと及び自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内、あるいは相続開始のときから10年以内に請求をしなければ時効により消滅します。
相続開始後のトラブルを避けるためにも、遺留分を考慮の上、ある程度相続人が納得のいく遺言内容が望ましいといえます。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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TEL:044-221-5485 FAX:044-221-5486
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