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一つの遺言書に全ての内容を網羅する必要はありませんので、遺言書は、何通作成しても一向に構いません。
例えば・・・
今日は、自宅不動産について記載した遺言書を作ろう。
明日は、昨日とはまた別に、株の承継先について書こう。
明後日は、預貯金の配分方法について考えよう・・・。
こんな極端なケースでも、それぞれの遺言書が法的要件さえ満たしていれば、全く問題ありません。すべて1通の遺言書に網羅しようとするから、ハードルが高くになり、なかなか書くことができないのです。
まずは、自分で決めたことから順々に書いていく、そんなことからでも始めてみるのはいかがでしょうか・・・。
なお、すべての財産について遺言内容がすべて固まった段階においては、最終的にそれらの意向をすべて網羅した1つの公正証書遺言を作成することをお勧めします。