A54
遺言書に有効期限はありません。
つまり、何年、何十年も前に書いた遺言書が発見された場合、それより新しい遺言書が作成されていなければ、または発見されなければ、良くも悪くもその古い遺言書がそのまま有効となります。
あるいは、何十年も前に書いた遺言より新しい日付のものがあっても、その中で古い遺言内容を取消し・変更していなかったり矛盾する内容の記載が無ければ、その古い遺言書の内容は引き続き有効となります。
A54
遺言書に有効期限はありません。
つまり、何年、何十年も前に書いた遺言書が発見された場合、それより新しい遺言書が作成されていなければ、または発見されなければ、良くも悪くもその古い遺言書がそのまま有効となります。
あるいは、何十年も前に書いた遺言より新しい日付のものがあっても、その中で古い遺言内容を取消し・変更していなかったり矛盾する内容の記載が無ければ、その古い遺言書の内容は引き続き有効となります。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目4番地2 小島ビル201
TEL:044-221-5485 FAX:044-221-5486
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