A9
成年後見人等は,本人の意思を尊重し,かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人に代わって,財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって,本人を保護・援助します。
本人が誤った判断に基づいて契約を締結したような場合には,それを取り消して,本人の利益を守るようにしなければなりません。
また,成年後見人等は,その行う事務や財産管理の状況を家庭裁判所又は監督人に報告し,家庭裁判所又は監督人の監督を受けることになります。
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成年後見人等は,本人の意思を尊重し,かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人に代わって,財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって,本人を保護・援助します。
本人が誤った判断に基づいて契約を締結したような場合には,それを取り消して,本人の利益を守るようにしなければなりません。
また,成年後見人等は,その行う事務や財産管理の状況を家庭裁判所又は監督人に報告し,家庭裁判所又は監督人の監督を受けることになります。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
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