A19
故人の相続人になる全員が相続放棄を行って、誰も相続人がいなくなってしまうことがあります。
この様な場合は、故人の財産は家庭裁判所が選任した相続財産管理人によって管理されます。
相続財産管理人は、相続財産から債権者に弁済を行い、それでも財産が残った場合は、故人の財産は国庫に帰属する宿命になります。
A19
故人の相続人になる全員が相続放棄を行って、誰も相続人がいなくなってしまうことがあります。
この様な場合は、故人の財産は家庭裁判所が選任した相続財産管理人によって管理されます。
相続財産管理人は、相続財産から債権者に弁済を行い、それでも財産が残った場合は、故人の財産は国庫に帰属する宿命になります。
場 所:川崎相続遺言相談センター(京急川崎駅 徒歩3分)
日 時:毎日開催中(要予約)(土・日・祝日を除く)
ご予約:お電話にて承ります
※お電話での相談対応は原則致しておりません。
詳しくお話を伺うために、1時間しっかりと相談時間をご用意致します。ご希望があれば全国対応が可能ですので是非ご相談下さい。
【ご相談内容】
相続放棄、不動産名義変更、成年後見、生前贈与、相続税、遺言書作成など柔軟に対応します。
川崎相続遺言相談センター 運営:司法書士吉岡事務所
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TEL:044-221-5485 FAX:044-221-5486
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