本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。
以前から物忘れが見られましたが、最近症状が進み、買い物の際に1万円札を出したのか、5千円札を出したのか、わからなくなるようなことも多くなってきました。
このように日常生活に支障が出てきたため、長男家族と同居することになりました。
隣の県に住む長男は、本人が住んでいる自宅が老朽化しているため、この際、本人の土地、建物を売りたいと考えています。
この例では、長男が保佐開始の審判の申立てをし、あわせて土地と建物を売却することについて、代理権付与の審判の申立てをしました。
その結果、長男が保佐人に選任され、家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け、本人の自宅を売却する手続を進めることができました。