本人は長男と二人暮しでしたが、ここのところ、米を研がずに炊いてしまうなど、家事の失敗がみられるようになってきました。
また、最近では、長男が日中仕事で留守の間に、訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまったりして、長男が困っていました。
この例では、長男が補助開始の審判の申立てをし、あわせて訪問販売による契約の締結について、同意権付与の審判の申立てをしました。
その結果、長男が補助人に選任され、同意権が与えられることになり、本人が長男に断りなく訪問販売による契約を締結してしまった場合には、長男がその契約を取り消すことができるようになりました。