【ご相談内容】
数十年前にお亡くなりになった父親所有の不動産について相続登記をお願いしたいとの女性のお客様からのご相談でした。
事前にお客様にお伺いしましたところ、相続人の中に、韓国在住、アメリカ在住の相続人の方がいらっしゃるので、手続きを躊躇し、長年放置してしまっていたとのことでした。
【ご相談結果】
まず、被相続人様の戸籍収集を行わせていただき、相続人を確定致しました。
その後、海外在住の相続人様につきましては、現地大使館において、遺産分割協議書に署名証明を行っていただき、無事に相続登記手続きを完了することが出来ました。
相続に関するお手続きは、放置してしまうと相続関係が複雑化してしまいますので、なるべくお早めに専門家へご相談されることをお勧め致します。