【ご相談内容】
生涯独身であった高齢女性が亡くなり、相続財産としては数十年前に購入したワンルームマンション一部屋と預貯金があるのみでした。
【結果】
しかし、相続関係を追っていくと実親関係の兄弟が6人、養親関係の兄弟が1人、さらに実親の兄弟のうち3人が既に死亡しており、代襲相続人が12人、養親関係の兄弟も死亡しておりその代襲相続人が3人、全て合わせると18人になる大がかりの相続登記でした。
更に戦災により消失してしまった戸籍謄本のために追加で作成する書類もあり、代表相続人にとっても手間と時間のかかる案件になりました。
こういった事例の場合、遺言書があって相続方法を定めていれば防げた事例であると考えられます。